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Newsletter | December 2013
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企業一般 |
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有限会社に対する外部監査の拡大など会計制度改革方案 |
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金融委員会は2013年10月28日、株式会社の外部監査に関する法律の改正に関する会計制度改革方案を発表しました。同方案は有限会社及び大規模非上場会社に対する会計の透明性を向上するためのもので、その主な内容は下記のとおりです。 |
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有限会社に対する外部監査義務の適用:(1)商法上の有限会社に対しても株式会社と同じ基準で外部監査義務を適用し、(2)有限会社の会計基準は一般企業会計基準を原則とするものの、会社がIFRS(国際会計基準)の適用を選択することもできるようにする。 |
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資産総額1兆ウォン以上の大規模非上場会社に対する公示義務の強化:(1)会計法人による外部監査を義務付け、(2)外部監査人を不当に交替できないように連続する3ヶ年の間同一監査人の選任を義務付け、(3)財務諸表を監査人に提出する際に同時に証券先物委員会にも提出するようにして財務諸表の作成責任を強化し、(4)金融監督院が会計監理を担当するようにして会計監理の実効性を向上する。 |
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外部監査対象基準の合理的調整:外部監査対象基準を下記のとおり上方修正する。 |
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現行 |
改正方案 |
資産総額100億以上 |
資産総額120億ウォン以上 |
資産総額70億以上であり負債総額70億以上 |
資産総額100億以上であり負債総額100億以上 |
資産総額70億以上であり従業員300人以上 |
資産総額100億以上であり従業員300人以上 |
株券上場法人や次の事業年度中に株式上場法人になろうとする会社 |
同左 |
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金融委員会は、上記改革方案に関し、2013年11月に公聴会を開催して各界の意見を取りまとめた後、2013年12月中に改正案を準備して立法予告し、2014年3月中に改正案を国会に提出する予定であり、改革方案の具体的な適用時期は改正案の国会通過時期及び経過規定により変わるものとみられます。 |
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